完成平面図を作成する適用工事に該当するかどうか迷うことがあります。
床版及び橋脚等の補修を主体する工事で橋面部分を舗装する工事の場合、橋面の舗装を全面的に施工する場合や打ち換える場合は適用工事に該当するようです。工事に伴う部分的な影響範囲のみの舗装を撤去・復旧する場合は適用工事に該当しないようです。
補修工事の場合、全面的な補修かどうかがポイントになりそうです。
今回は農水版電子納品のお知らせです。
今年の5月にチェックシステムが更新されたというお知らせをしましたが、先日お客様から今年の3月に納品した案件について、最新のチェックシステムでチェックかけるとエラーが発生するので、再作成してほしいという依頼がありました。様々な問題にもできるだけ対処していきますのでお声がけください。
・工事完成図書の電子納品等要領 R3.3
・測量成果電子納品要領 R3.3
・電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】R3.3
・電子納品運用ガイドライン【測量編】R3.3
電子納品要領は以下のサイトからダウンロードできます。
http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/
電子納品等運用ガイドラインは以下のサイトからダウンロードできます。
http://www.cals-ed.go.jp/cri_guideline/