2022年2月11日金曜日

完成平面図作成の適用工事に該当するかどうかのポイント












完成平面図を作成する適用工事に該当するかどうか迷うことがあります。
床版及び橋脚等の補修を主体する工事で橋面部分を舗装する工事の場合、橋面の舗装を全面的に施工する場合や打ち換える場合は適用工事に該当するようです。工事に伴う部分的な影響範囲のみの舗装を撤去・復旧する場合は適用工事に該当しないようです。
補修工事の場合、全面的な補修かどうかがポイントになりそうです。